ハクビシンが産み落とした子供の駆除ってできるの?

害獣(ハクビシン)駆除


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ハクビシンの子供の駆除は鳥獣保護法により殺処分不可能

ハクビシンは、鳥獣保護法により守られた動物であるためハクビシンが産み落とした子供も鳥獣保護により守られた動物となります。その為、殺処分という方法は不可能で、駆除という方法以外で対応する必要があります。例えば、簡単な方法はわなを仕掛けて生け捕りするなどの他網などで拘束して生け捕りにするという方法がありますが、いずれの方法もその道のプロの方でなければ大変危険で個人がとてもハクビシンの生け捕りをするということは無理であると言えます。何故なら、ハクビシンは病気を媒介させ、衛生面を低下させるという特性があり、プロの方のように防護を必要とし、決してかみつかれたり引っかかれたりしてはいけないため、自分で駆除をしようと試みるのは危険です。



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ハクビシンの子供の駆除はプロの事業者でも行わない

ハクビシンやその子供の駆除についてですが、害獣駆除を行っている事業者でも実は駆除という行為は行ってません。ここを勘違いしている方が多く、害獣駆除業者であるため、殺処分をするのが事業者の役割であると感じている方が多いのですが、実際には鳥獣保護法により守られている動物は罠を使用して生け捕りにしてから対処をします。逆を言えば鳥獣保護に守られてない動物、マムシやアライグマなどは生きていようがすでに死んでいようが処分をすることが可能であるため、どのような方法でも対応できるのです。ですので、駆除業者とありますが、鳥獣保護を厳守している限りは安易に毒餌を使用して殺処分をするという行為はできないわけです。

ハクビシンの子供たちは最終的には駆除となる

ハクビシンが産んだ子供たちは自然に返すのかどうかですが、最終的には捕まえた事業者が殺処分をします。というのも、鳥獣保護法は初めから生き物の命を奪うことを前提としておらず捕まえてから猶予があり、その猶予の間動物が本当に人間に害を与えたかどうかを判断し、その後事業者が駆除という形で生き物の命を奪います。ここが重要な点で、最初から生き物の命を奪うこと前提でわなを仕掛けたりした場合、法律に違反してしまうのです。ですから、テレビなどでハクビシンやイタチなどを捕まえた場合生け捕りという形で対処し、その後恐らく駆除という形で事業者は対応しているのです。ですので、必ずしも捕まえた動物は野に返すというわけではありません。



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